会則 of 松友会

二松學舍大学附属高等学校同窓会「松友会」会則

第1章 総則
 (名称等)
 第1条 本会は、二松學舍大学附属高等学校同窓会「松友会」と称し、事務局を二松學舍大学附属高等学校に置く。
 (目的) 
 第2条 本会は、卒業生相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業
 (事業内容)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1)母校事業の支援及び在校生への支援
     (2)会員相互の連絡及び情報交換
     (3)会員名簿の編集及び刊行
     (4)会報の発行
     (5)その他、本会の目的達成のために必要と認めたもの
 (事業運営)
 第4条 本会の事業は、常任幹事会の協議により運営する。

第3章 会員・幹事・役員
 (会員)
 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
     (1)会員は、本校の卒業生とする。
     (2)準会員は、本校の中途退学者で会員の推薦があり、常任幹事会で承認された者とする。
     (3)特別会員は、本校の全職員及び会長の推薦する者とする。
 (幹事)
 第6条 幹事は、各期数名以上選出する。
 (役員名称・役員の選出及び任期・役員の任務)
 第7条 本会は、次の役員を置く。
     (1)会長   1名
     (2)副会長  若干名
     (3)幹事長  1名
     (4)事務局長 1名
     (5)会計   2名
     (6)常任幹事 20名程度
     (7)幹事   各期数名
     (8)監事   2名
   2 役員の選出及び任期は、次のとおりとする。
     (1)会長及び監事は、総会で選出する。
     (2)幹事長、事務局長、会計は常任幹事のなかから会長が委嘱する。
     (3)副会長及び常任幹事は、幹事のなかから会長が委嘱する。
     (4)幹事は、各期会員の推薦により会長が委嘱する。
     (5)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、補充の役員については、前任者及び現任者の残任期間とする。なお、後任者が決定しない場合は、後任者が選任されるまでその職務を行う。
   3 役員の任務は、次のとおりとする。
     (1)会長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
     (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
     (3)幹事長は会長の指示により、総会、常任幹事会から委任された事項および緊急事項の業務を処理する。
     (4)事務局長は会の運営に関する事務事項を処理する。
     (5)会計は全ての財務を担当する。
     (6)常任幹事は第7条第1項第7号及び第8号の役員を除く各項の役員をもって常任幹事会を構成し本会の業務を執行する。
     (7)幹事は、各期を代表し、各期会員の連絡、把握に努める。
     (8)幹事は業務監査、会計監査を行い総会に報告する。
 (名誉会長・顧問・名誉会員及びその任務)
 第8条 本会は、名誉会長、顧問及び名誉会員を置くことができる。
   2 名誉会長、顧問及び名誉会員は、次のとおりとする。
     (1)名誉会長は1名とし、本校校長に委嘱する。
     (2)顧問は若干名とし、本校元校長に委嘱する。
     (3)本会に貢献した会員を名誉会員として、会長が選出する。
   3 名誉会長、顧問、名誉会員はの任務は、会長の要請により本会の運営について助言を行うこととする。

第4章 会議
 (会議)
 第9条 本会は、次の会議を設ける。
     (1)総会
     (2)常任幹事会
     (3)幹事会
     (4)役員会
 (総会)
 第10条 総会は、年一回開催し次の事項を決議する。但し、会長が必要と認めた時又は、幹事の5分の2以上の要請がなされた時、臨時に開くことができる。
     (1)会則の変更
     (2)会長及び監事の選出
     (3)事業報告及び決算
     (4)事業計画及び予算
     (5)その他必要な事項
 (常任幹事会)
 第11条 常任幹事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を協議する。
     (1)総会に提出する議案
     (2)その他必要な事項
 (常任幹事会の構成)
 第12条 常任幹事会の構成は、次のとおりとする。
     (1)会長
     (2)副会長
     (3)常任幹事
 (幹事会)
 第13条 幹事会は、必要に応じて会長が招集し、必要事項について協議する。
 (幹事会の構成)
 第14条 幹事会の構成は、常任幹事会構成員と幹事とする。
 (役員会)
 第15条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、必要事項について協議する。
 (役員会の構成)
 第16条 役員会の構成は、次のとおりとする。
     (1)会長
     (2)副会長
     (3)会長指名の常任幹事
 (決議)
 第17条 各会議における決定は、出席者の過半数を必要とする。

第5章 会計
 (経費)
 第18条 本会の経費は、入会金、会費、その他の収入をもってあてる。その額は、別に定める。
 (会計年度)
 第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第6章 改正
 (会則の改正)
 第20条 この会則の改正は、総会の出席者の3分の2の賛成を得て、議決されるものとする。
 (細則の制定)
 第21条 (1)常任幹事会は、この会則を実施するため細則を制定することができる。
     (2)細則を制定し変更した時は、会長はこれを総会に報告する。
     (3)一部運営に対し学校に委嘱する。

附則 本会則は、平成10年2月21日から改正施行する。
        平成10年5月20日から改正施行する。
        平成12年10月7日から改正施行する。
        平成13年6月16日から改正施行する。
        平成14年7月13日から改正施行する。
        平成15年6月14日から改正施行する。
        平成19年6月19日から改正施行する。
        平成22年6月12日から改正施行する。